葬儀が終われば、故人の関係事がすべて終りかと言えば、そうではありません。
いくつか大事なことがありますが、確定申告もそのうちの一つです。
故人の法定相続人は、確定申告を行わなければならず、準確定申告と呼ばれています。
仮に法定相続人が何らかの理由で確定申告を行えない場合、全相続人の中の代表者が申告手続きを行うことになります。
また、申告内容には、いくつかの特徴があります。
まず、故人が死亡した年の1月1日から死亡日までが確定申告の対象となります。
次に、もし故人が前年分の確定申告をしていていなければ、合わせて行うようになります。
さらに、青色申告は、必ず行わなければならず、白色申告においても、所得が基礎控除を超えていれば、申告する必要があります。
故人がサラリーマンだったとしても、年収が1,500万以上、雑所得が20万以上、高額な
退職金を支払われている場合などは、必ず申告をしなければなりません。
なお、申告方法としては、居住地か事業所所轄の税務署で行うようになります。
また、申告期間は、死亡から4か月以内に行う必要があり、前年分の申告を行う場合は、
毎年3/15までに申告するようになっています。
ただし、故人がサラリーマンだった場合は、勤務時の事業所が行うことになるので、
事業所と確認することが大事になります。
なにより、最低でも、成人で職業を持っていた人が亡くなれば、確定申告をする必要が
あると記憶しておき、いざという時は、税務署などに相談することが、大切です。